保険という名の高利回り貯蓄
保険という名の高利回り貯蓄
年?%の確定利回り
エジソン生命のえんドル君(ドル建タイプ)
低金利時代のいま、余剰資金を一時払いで高利回り運用
この商品の円による最終受取額は、予定利率、加入時TTM、解約時TTBにより決まります。
予定利率は、毎月決定し、契約期間中適用されます。
7月の?%(予定利率) | ||||
運用通貨 | 主な運用先 | 預入額 | 6年 | 10年 |
USドル建 | 米国債 | 10,000$未満 | 1.55% | 1.87% |
10,000$以上 | 1.95% | 2.27% |
加入時TTMは毎日変動しますが、契約に影響するのは、契約時当日のTTMのみです。
解約時TTBは毎日変動しますが、契約に影響するのは、解約時当日のTTBのみです。
TTM、TTBは、フリーダイヤルでも確認できます。
TTM(加入時)確認用フリーダイヤル 0120-425-777
TTB(解約時)確認用フリーダイヤル 0120-653-666
予定利率は市場金利に応じてタイムリーに設定され、年金支払開始日前日まで一定
この年金は市場金利に応じて予定利率がタイムリーに設定されます。年金支払開始日前の予定利率は、ご契約時の市場金利を参考に設定、据置期間中は同じ予定利率で運用されます。
また、年金支払開始日には、新たな予定利率が設定されます。
掛金(保険料)をUSドル建で運用し、年金をお支払い
USドル建で運用後、年金をUSドルでお受け取りいただけます。
また、ご希望により円(円支払特約付加)での受取りも可能です。
将来の年金にかえて、一時金としても
年金開始日以後であれば、いつでも一時金として、一括受取りが可能です。(但し、毎年受け取る場合よりも受取り総額は少なくなります。)
万一の場合も死亡給付金をお支払い
[年金支払開始日前]
不慮の事故を原因としてその日から180日以内に死亡した場合、または約款所定の感染症により死亡した場合には、一時払保険料(USドル)の2倍の金額を最低保証し、災害死亡給金(USドル)としてお支払いします。
上記以外を原因とする死亡の場合、契約者価格(USドル)を死亡給付金(USドル)としてお支払いします。
※円支払特約を付加することにより、円でのお支払いもできます(但し、保険料円換算額を下回る場合があります)。
[年金支払開始日以降]
将来の年金原価を一括してお支払いします。
高額契約には高い予定利率を適用
一時払保険料が10,000USドル以上のご契約の場合、10,000USドル未満のご契約の場合よりも高い予定利率(年金支払開始日前のみ)が適用されます。
簡単な手続きでご契約
申込書上の告知欄に職業等記入するのみです。医師による診査は必要ありません。(告知内容によってはご契約をお引き受けできない場合があります)
加入例
前提条件
一時払保険料 10,000USドル
契約時為替レート(TTM) 105円/US$
据置期間 6年
予定利率 4.50%
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年金原資 13,022.60USドル |
|||
保険料円換算額 1,050,000円 |
![]() |
一時払保険料 10,000USドル |
![]() |
|
▲ | ご契約 | |||
←据置期間6年→ |
受取時の為替レートで円に換算すると・・
受取時の為替レート | 受取額 | 益 | 年平均利回り |
125円/US$の場合 | 1,627,825円 | 577,825円 | 9.17% |
105円/US$の場合 | 1,367,373円 | 317,373円 | 5.03% |
85円/US$の場合 | 1,106,921円 | 56,921円 | 0.90% |
「えんドル君」の税金の取り扱い
■個人契約の場合
円で受け取る場合 通常の個人年金と全く同様であり、ドル建てタイプ円受取りの場合も保険差益と為替差益に分ける必要はありません。
ドルで受け取る場合 円で換算した金額について、円受取りの場合と同様の取り扱いとなります。
円で受け取る場合 | 通常の個人年金と全く同様であり、ドル建てタイプ円受取りの場合も保険差益と為替差益に分ける必要はありません。 |
ドルで受け取る場合 | 円で換算した金額について、円受取りの場合と同様の取り扱いとなります。 |
事由 | 税金の取り扱い | ||
中途解約の場合の解約払戻金 | 円受取 | 5年以内の中途解約の場合 |
源泉分離課税 |
5年越の中途解約の場合 | 所得税(一時所得) | ||
ドル受取 | 所定の為替レートで円換算した金額について、上記と同様の取り扱い | ||
災害死亡給付金 死亡給付金 |
円受取 | ご契約者と被保険者が同一人で死亡給付金受取人が相続の場 | 相続税 |
ご契約者と死亡給付金受取人が同一の場合 | 所得税(一時所得) | ||
ご契約者、被保険者、死亡給付金がそれぞれ異なる場合 | 贈与税 | ||
ドル受取 | 所定の為替レートで円換算した金額について、上記と同様の取り扱い | ||
年金 | 円受取 | 年金受取人がご契約者と同一の場合 | 所得税(雑所得) |
年金受取人がご契約者と異なる場合 | 所得税(雑所得) | ||
年金受取人がご契約者と異なる場合は、年金開始の際、年金を受け取る権利(相続税法上の年金の受給権評価額)についても贈与税の対象となります。 | |||
ドル受取 | [ドル年金に係る雑所得] 雑所得の金額=収入金額(A)-必要経費(B) 収入金額(A)=その年の年金額(ドル)を年金開始日の所定の
※上記雑所得の金額が25万円以上となる場合には、ドル年金の10%が源泉徴収されます。 ※なお、保険料負担者以外のものがこれらを受け取る場合には、年金受給権に対し贈与税が課せられます。(ドル年金受給権額は、年金開始日の為替レートを用いて円により評価します。) |
所得税(一時所得) | |
年金にかえての一括受取 | 円受取 | 一時所得の金額=収入金額(A)-必要経費(B)-特別控除50万円 ※特別控除50万円は当該年度の一時所得全体に対する控除額となります |
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ドル受取 | 所定の為替レートで円換算した金額について、上記と同様の取り扱い 収入金額(A)=一括年金額(ドル)を所定の為替レートで円換算した金額 必要経費=一時払保険料(B) |
※上記雑所得の金額が25万円以上となる場合には、ドル年金の10%が源泉徴収されます。
※なお、保険料負担者以外のものがこれらを受け取る場合には、年金受給権に対し贈与税が課せられます。(ドル年金受給権額は、年金開始日の為替レートを用いて円により評価します。) 所得税(一時所得)
年金にかえての一括受取 円受取 一時所得の金額=収入金額(A)-必要経費(B)-特別控除50万円
※特別控除50万円は当該年度の一時所得全体に対する控除額となります
ドル受取 所定の為替レートで円換算した金額について、上記と同様の取り扱い
収入金額(A)=一括年金額(ドル)を所定の為替レートで円換算した金額
必要経費=一時払保険料(B)
■ドル建タイプの法人契約
一時払い保険料(ドル建)の円換算額を資産計上し、為替に関する毎決算期の洗い替えの必要はありません。受取時の処理は、円換算した受取額と資産計上した保険料の差額が益金として課税されます。